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「働き方改革」に向けた取組に関する要請 ~労働局長が労使団体を訪問して要請します~
【照会先】
山形労働局労働基準部監督課監督課長
嘉副 崇夫
主任地方労働基準監察監督官
阿久津 拓也
監督主任
水無瀨 美咲
TEL 023-624-8222
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過重労働解消を始めとする働き方改革に向けたキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めていただくため、毎年11月に実施しています。
「過重労働解消キャンペーン」の取組の一つとして、山形労働局では、下記のとおり労使団体を労働局長が訪問し、働き方の見直しに向けた取組について直接要請を行います。また、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止についても要請することとしています。
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「過労死等」とは・・・
①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
③死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
また、11月3日(金・祝)に全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、労働基準監督官が過重労働や賃金不払残業の解消のための相談に応じます。