【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  石山   裕之
賃金係長  牧野   朋子
TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位

 
山形県特定(産業別)最低賃金引上げ
 -山形地方最低賃金審議会答申-

()()()() 山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし) )は、10月25日(月)、地域別最低賃金(山形県は822円(10月2日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、別表のとおり山形労働局長(局長:小森 (こもり)則行(のりゆき))に答申しました。
 今後、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(土)から効力が発生する予定です。
 
(別表)

特定最低賃金の件名
 
改正時間額(改正前) 引上げ額(引上げ率)
  ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
 
888円(862) 26円(3.02%)
  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
 
872円(846) 26円(3.07%)
 自動車・同附属品製造業
 
 
888円(861) 27円(3.14%)
  自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
 
892円(865) 27円(3.12%)

(参考) 別添 特定最低賃金について(67KBPDF)  


報道発表資料(令和3年10月25日)(151KBPDF) 

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