【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩

TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位
 

 
改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効

-4産業すべて3円UP-

()()()() 山形労働局長(局長:河西(かさい)直人(なおと))は、地域別最低賃金(793円:本年10月3日発効済)よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上(やまかみ)(あきら))の答申(本年10月26日)を受けて行った金額等の改正決定は、本年12月25日からその効力を発生します。
 令和2年度の改正金額は、「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」が862円(引上げ額3円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が846円(同3円)、「自動車・同附属品製造業」が861円(同3円)、「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」が865円(同3円)となります。(別添1参照)
 これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,500事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約25,400人)に改正金額が適用されます。


報道発表資料(令和2年12月25日) (140KBPDFファイル)

(参考)
別添1 特定(産業別)最低賃金 (105KBPDFファイル)
別添2 山形県の最低賃金リーフレット(地域最賃及び特定最賃) (681KBPDFファイル)
別添3 特定最低賃金について (72KBPDFファイル)



 

その他関連情報

情報配信サービス

〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

Copyright(c)2000-2016 Yamagata Labor Bureau.All rights reserved.