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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
報道関係者各位
改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効
-4産業すべて3円UP- |
令和2年度の改正金額は、「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」が862円(引上げ額3円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が846円(同3円)、「自動車・同附属品製造業」が861円(同3円)、「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」が865円(同3円)となります。(別添1参照)
これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,500事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約25,400人)に改正金額が適用されます。
報道発表資料(令和2年12月25日) (140KBPDFファイル)
(参考)
別添1 特定(産業別)最低賃金 (105KBPDFファイル)
別添2 山形県の最低賃金リーフレット(地域最賃及び特定最賃) (681KBPDFファイル)
別添3 特定最低賃金について (72KBPDFファイル)