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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
報道関係者各位
山形県特定(産業別)最低賃金の改正
-本日官報公示。本年12月25日から効力発生- |
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,500事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約25,400人)に、改正後の特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照。)
報道発表資料(令和2年11月25日) (126KBPDFファイル)
(別添) 「特定(産業別)最低賃金」 (104KBPDFファイル)