【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩

TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位
 

 
山形県特定(産業別)最低賃金の改正

-本日官報公示。本年12月25日から効力発生-

()()()() 山形労働局長(局長:河西(かさい)直人(なおと))は、地域別最低賃金(793円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上(やまかみ)(あきら))の答申(本年10月26日)を受けて改正に伴う諸手続きを行い、本日(11月25日)付けの官報に公示しました。
 これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(4産業計で約1,500事業場)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約25,400人)に、改正後の特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照。)


報道発表資料(令和2年11月25日) (126KBPDFファイル) 

(別添) 「特定(産業別)最低賃金」 (104KBPDFファイル) 


 

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