【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩

TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位
 

 
山形県特定(産業別)最低賃金引上げ
 -山形地方最低賃金審議会答申-

()()()() 山形地方最低賃金審議会(会長:山上(やまかみ) (あきら) )は、10月26日(月)、地域別最低賃金(山形県は793円(10月3日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)を、別表のとおり山形労働局長(局長:河西(かさい)直人(なおと))に答申しました。
 今後、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(金)から効力が発生する予定です。

(別表)
 特定最低賃金の件名  改正時間額(改正前)  引上げ額(引上げ率)

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業   
(一般産業用機械・装置等製造業)
 
 862円(859)  3円(0.35%)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
 
 846円(843)  3円(0.36%)

自動車・同附属品製造業
 
 861円(858)  3円(0.35%)

自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
 
 865円(862)  3円(0.35%)


報道発表資料(令和2年10月26日) (141KBPDFファイル) 

(参考) 別添 特定最低賃金について (70KBPDFファイル) 


 
 

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