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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
報道関係者各位
山形県特定(産業別)最低賃金引上げ
-山形地方最低賃金審議会答申-
今後、答申内容の公示等の諸手続きを経て、本年12月25日(金)から効力が発生する予定です。
(別表)
特定最低賃金の件名 | 改正時間額(改正前) | 引上げ額(引上げ率) |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (一般産業用機械・装置等製造業) |
862円(859) | 3円(0.35%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (電気機械器具等製造業) |
846円(843) | 3円(0.36%) |
自動車・同附属品製造業 |
861円(858) | 3円(0.35%) |
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
865円(862) | 3円(0.35%) |
報道発表資料(令和2年10月26日) (141KBPDFファイル)
(参考) 別添 特定最低賃金について (70KBPDFファイル)