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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 石山 裕之
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
報道関係者各位
改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効
-4産業すべて時間額UP-
これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の労働者(約26,700人)に改正額が適用されます。
特定最低賃金の件名 |
改正時間額(改正前) | 引上げ額 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (一般産業用機械・装置等製造業) |
888円(862) | 26円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 (電気機械器具等製造業) |
872円(846) | 26円 |
自動車・同附属品製造業 |
888円(861) | 27円 |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
892円(865) | 27円 |
(参考) | ||||
別添1 | 山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金) (1,021KBPDF) | |||
別添2 | 特定最低賃金について (67KBPDF) |
報道発表資料(令和3年12月24日)(135KBPDF)