【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  石山 裕之
賃金係長      牧野 朋子

TEL  023‐624‐8224

報道関係者各位

改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効
-4産業すべて時間額UP-

 山形労働局(局長:小森(こもり) (のり)(ゆき))は、地域別最低賃金(822円)を上回る額が設定される4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、10月25日に山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))の答申を受け、別表のとおり現行額を引き上げる改正決定をしましたが、12月25日にその効力が発生します。
 これにより、本年12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の労働者(約26,700人)に改正額が適用されます。
 

特定最低賃金の件名
 
改正時間額(改正前) 引上げ額

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
 
888円(862) 26円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
 
872円(846) 26円

自動車・同附属品製造業
 
888円(861) 27円

自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
 
892円(865) 27円
 
(参考)
    別添1   山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金) (1,021KBPDF) 
    別添2   特定最低賃金について (67KBPDF) 


報道発表資料(令和3年12月24日)(135KBPDF) 

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