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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 石山 裕之
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
報道関係者各位
山形県特定(産業別)最低賃金を引上げ
-本年12月25日から効力発生-
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の労働者(約26,700人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照)
別添 「特定(産業別)最低賃金」(110KBPDF)
報道発表資料(令和3年11月24日)(117KBPDF)