【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  石山 裕之
賃金係長      牧野 朋子

TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位
 

 

山形県最低賃金を10月2日から時間額822円に引上げ

-本日官報公示-

 山形労働局長(局長:小森(こもり)則行(のりゆき))は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま)(ひさし)弁護士)の答申(本年8月6日)を受け、現行の時間額793円を29円引き上げ822円(引上げ率3.66%)とする改正決定を行い、本日(9月2日)付けの官報により公示されました。
   これにより、本年10月2日から、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額822円が適用されます。
   山形労働局では、山形県最低賃金の引上げに伴い、改正最低賃金の周知広報及び法令遵守に向けた監督指導を行うこととしています。
   また、最低賃金及び賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援として、引き続き、内容が大幅に拡充された「業務改善助成金」及び支給要件が緩和された「雇用調整助成金等」の周知と利用促進を図り、中小企業・小規模事業者の方々からの相談に対応するための「山形働き方改革推進支援センター」の活用についても各業界団体へ働きかけることにしています。


参考
1 最低賃金について
(1)適用
   山形県最低賃金は、山形県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
   派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
(2)金額
   次の金額は最低賃金に算入されません。
   ①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
   ②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
   ③1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
   ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

2 山形県最低賃金改正状況(平成24年度~)
年 度 最低賃金額(時間額) 引上げ額 引上げ率
平成24年度 654円 7円 1.08%
平成25年度 665円 11円 1.68%
平成26年度 680円 15円 2.26%
平成27年度 696円 16円 2.35%
平成28年度 717円 21円 3.02%
平成29年度 739円 22円 3.07%
平成30年度 763円 24円 3.25%
令和元年度 790円 27円 3.54%
令和2年度 793円   3円 0.38%
令和3年度 822円 29円 3.66%


3 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上のための以下の支援を実施しています。

①業務改善助成金別添1リーフレット参照)(1014KBPDFファイル)
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部を助成するもの。

②雇用調整助成金別添2リーフレット参照)(138KBPDFファイル)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。

③「山形働き方改革推進支援センター」別添3リーフレット参照)(1339KBPDFファイル)
山形労働局委託事業として、「山形働き方改革推進支援センター」(電話 0800‐800‐3552)を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者等を中心に、非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・メール・対面・訪問)や出張相談会・セミナー等を実施しています。


報道発表資料(令和3年9月2日) (259KBPDFファイル) 

 

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