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【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
報道関係者各位
山形県最低賃金を10 月3日から時間額793円に引上げ
-本日官報公示-
これにより、本年10月3日から、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額793円が適用されます。
山形労働局では、山形県最低賃金の引上げに伴い、改正最低賃金の周知広報及び法令遵守に向けた監督指導を行うこととしています。
また、最低賃金引上げの環境整備のための支援として、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」の周知とその利用促進についてや、中小企業・小規模事業者の方々からの相談に対応するための「山形働き方改革推進支援センター」の活用についても、引き続き各業界団体等に働きかけることにしています。
別添 令和2年度地域別最低賃金答申状況 (114KBPDFファイル)
報道発表資料(令和2年9月3日) (147KBPDFファイル)