【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  阿部 浩志
賃金指導官 中里 康浩

TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

報道関係者各位
 

 
山形県最低賃金を10 月3日から時間額793円に引上げ
    -本日官報公示-

()()()() 山形労働局長(局長:河西(かさい)直人(なおと))は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上(やまかみ) (あきら)  弁護士)の答申(本年8月7日)を受け、現行の時間額790円を3円引上げ793円(引上げ率0.38%)とする改正決定を行い、本日(9月3日)付けの官報により公示されました。
 これにより、本年10月3日から、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額793円が適用されます。
 山形労働局では、山形県最低賃金の引上げに伴い、改正最低賃金の周知広報及び法令遵守に向けた監督指導を行うこととしています。
 また、最低賃金引上げの環境整備のための支援として、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」の周知とその利用促進についてや、中小企業・小規模事業者の方々からの相談に対応するための「山形働き方改革推進支援センター」の活用についても、引き続き各業界団体等に働きかけることにしています。


別添 令和2年度地域別最低賃金答申状況 (114KBPDFファイル)


報道発表資料(令和2年9月3日) (147KBPDFファイル) 

 

 

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