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山形県最低賃金及び山形県特定(産業別)最低賃金が改正 -12月23日(火)から効力が発生-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 門脇 英子
賃金係 髙橋 里歩
TEL 023‐624‐8224
山形労働局長(局長:島田 博和)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:本間 佳子)の答申(本年9月3日)を受け、現行の時間額955円を77円引上げ、1,032円(引上げ率8.06%)とする改正決定をしましたが、令和7年12月23日(火)からその効力が発生します。
これにより、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額1,032円が適用され、この額を下回る賃金の支払いは最低賃金法に違反することになります。
また、同日から山形県最低賃金を上回る額で設定される山形県特定(産業別)最低賃金について、山形県内の3つの産業で事業を営む使用者(約525事業場)及びその産業の労働者(約26,060人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添参照)
なお、自動車整備業については、山形県最低賃金の改正時間額1,032円が適用されます。
・山形県の最低賃金リーフレット(地域最賃及び特定最賃)
報道発表資料(令和7年12月18日)







