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山形県特定(産業別)最低賃金が改正 ―12月25日から効力が発生―
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 門脇 英子
賃金係 丹野 息吹
TEL 023‐624‐8224
山形労働局長(局長:小林 学)は、山形県最低賃金(時間額:955円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金について、10月24日の山形地方最低賃金審議会(会長:村山 永)の答申を受け、11月22日付けの官報に公示しました。
効力発生日は本年 12月25日となります。同日から山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(約1,540事業場)及びその産業の労働者(約28,300人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添参照)
特に、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は、現行、時間額945円であるため、本年10月19日から山形県最低賃金(時間額955円)が適用されておりますが、本年12月25日からは改正時間額996円が適用されることとなりますのでご留意ください。
(参考資料)
参考1 山形県の最低賃金リーフレット
参考2 特定最低賃金について
報道発表資料(令和6年12月11日)