山形県特定(産業別)最低賃金を引上げ -12月25日から効力 発生-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  門脇 英子
賃金係   丹野 息吹
TEL  023‐624‐8224

 山形労働局長(局長:小林(こばやし) (まなぶ))は、山形県最低賃金(時間額955円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、10月24日山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))の答申を受けて改正に伴う諸手続を行い、本日11月22日付けの官報に公示しました。
 これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(約1,540事業場)及びその産業の労働者(約28,300人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添参照
 特に、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は、現行、時間額945円であるため、本年10月19日から山形県最低賃金(時間額955円)が適用されておりますが、本年12月25日からは改正時間額996円が適用されることとなりますのでご留意ください。


報道発表資料(令和6年11月22日)

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