- 山形労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 発表資料 >
- 2024年度 >
- 山形県特定(産業別)最低賃金引上げ -山形地方最低賃金審議会答申-
山形県特定(産業別)最低賃金引上げ -山形地方最低賃金審議会答申-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 門脇 英子
賃金係 丹野 息吹
TEL 023‐624‐8224
山形地方最低賃金審議会(会長:村山 永)は、10月24日(木)、山形県最低賃金(955円(10月19日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、下表のとおり山形労働局長(局長:小林 学)に答申しました。
今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年12月25日(水)から効力が発生する予定です。
特定(産業別)最低賃金の件名 | 改正時間額(改正前) | 引上げ額(引上げ率) |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (略称「一般産業用機械・装置等製造業」) |
1,012円(961) | 51円(5.31%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (略称「電気機械器具等製造業」) |
996円(945) | 51円(5.40%) |
自動車・同附属品製造業 | 1,012円(961) | 51円(5.31%) |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
1,017円(965) | 52円(5.39%) |
(参考)別添 特定最低賃金について
報道発表資料(令和6年10月24日)