山形県特定(産業別)最低賃金が改正 -12月25日から効力が発生―

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  高橋   利明
賃金係   丹野 息吹
TEL  023‐624‐8224

 
 山形労働局(局長:小林(こばやし) (まなぶ))は、地域別最低賃金(時間額:900円)を上回る額で設定されている4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、10月24日、山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま ) ( ひさし))の答申を受け、下表のとおり時間額を引上げる改正決定を行いました。
 効力発生日は本年12月25日となりますので、同日から山形県内の4産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の基幹的労働者(約26,300人)に改正時間額が適用されます。
 
特定(産業別)最低賃金の件名 改正時間額(改正前) 引上げ額(引上げ率)
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(略称「一般産業用機械・装置等製造業」)
961円(919) 42円(4.57%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(略称「電気機械器具等製造業」)
945円(903) 42円(4.65%)
自動車・同附属品製造業 961円(919) 42円(4.57%)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
965円(923) 42円(4.55%)

(参考)
別添1   山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金)
別添2   特定最低賃金について 


報道発表資料(令和5年12月21日)

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