- 山形労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 発表資料 >
- 2023年度 >
- 山形県特定(産業別)最低賃金が改正 -12月25日から効力が発生―
山形県特定(産業別)最低賃金が改正 -12月25日から効力が発生―
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係 丹野 息吹
TEL 023‐624‐8224
効力発生日は本年12月25日となりますので、同日から山形県内の4産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の基幹的労働者(約26,300人)に改正時間額が適用されます。
特定(産業別)最低賃金の件名 | 改正時間額(改正前) | 引上げ額(引上げ率) |
---|---|---|
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (略称「一般産業用機械・装置等製造業」) |
961円(919) | 42円(4.57%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (略称「電気機械器具等製造業」) |
945円(903) | 42円(4.65%) |
自動車・同附属品製造業 | 961円(919) | 42円(4.57%) |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
965円(923) | 42円(4.55%) |
(参考)
別添1 | 山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金) | |
別添2 | 特定最低賃金について |
報道発表資料(令和5年12月21日)