山形県特定(産業別)最低賃金引上げ -山形地方最低賃金審議会答申-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  高橋   利明
賃金係   丹野 息吹
TEL  023‐624‐8224

 
 山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))は、10月24日(火)、地域別最低賃金(山形県は900円(10月14日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)の改正について、別表のとおり山形労働局長(局長:小林(こばやし) (まなぶ))に答申しました。
 今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年12月25日(月)から効力が発生する予定です。
 

(別表)

特定最低賃金の件名 改正時間額(改正前) 引上げ額(引上げ率)
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(略称「一般産業用機械・装置等製造業」)
961円(919) 42円(4.57%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(略称「電気機械器具等製造業」)
945円(903) 42円(4.65%)
自動車・同附属品製造業 961円(919) 42円(4.57%)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
965円(923) 42円(4.55%)

(参考)別添 特定最低賃金について


報道発表資料(令和5年10月24日)

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