山形県特定(産業別)最低賃金を引上げ -本年12月25日から効力発生-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  高橋   利明
賃金係長  牧野   朋子
TEL  023‐624‐8224

 
 山形労働局長(局長:小森(こもり) (のり)(ゆき))は、地域別最低賃金(854円)を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金の改正について、10月26日山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))の答申を受けて改正に伴う諸手続を行い、本日11月25日付けの官報に公示しました。
 これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の労働者(約27,300人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照)

別添 「特定(産業別)最低賃金」(103KB;PDF)  


報道発表資料(令和4年11月25日)(115KB;PDF) 

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