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山形県特定(産業別)最低賃金を引上げ -本年12月25日から効力発生-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
これにより、本年12月25日から、山形県内の4つの産業で事業を営む使用者(約1,500事業場)及びその産業の労働者(約27,300人)に、改正後の山形県特定(産業別)最低賃金が適用されます。(改正金額は、別添を参照)
別添 「特定(産業別)最低賃金」(103KB;PDF)
報道発表資料(令和4年11月25日)(115KB;PDF)