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山形県特定(産業別)最低賃金引上げ -山形地方最低賃金審議会答申-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年12月25日(日)から効力が発生する予定です。
(別表) |
特定最低賃金の件名 |
改正時間額(改正前) | 引上げ額(引上げ率) |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (一般産業用機械・装置等製造業) |
919円(888) | 31円(3.49%) |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (電気機械器具等製造業) |
903円(872) | 31円(3.56%) |
自動車・同附属品製造業 |
919円(888) | 31円(3.49%) |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
923円(892) | 31円(3.48%) |
(参考)別添 特定最低賃金について(67KB;PDF)
報道発表資料(令和4年10月26日)(138KB;PDF)