山形県特定(産業別)最低賃金引上げ -山形地方最低賃金審議会答申-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  高橋   利明
賃金係長  牧野   朋子
TEL  023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345

 
 山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし) )は、10月26日(水)、地域別最低賃金(山形県は854円(10月6日発効))を上回る額で設定される4つの山形県特定(産業別)最低賃金(時間額)の改正について、別表のとおり山形労働局長(局長:小森(こもり) (のり)(ゆき))に答申しました。
 今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年12月25日(日)から効力が発生する予定です。
 
(別表)

特定最低賃金の件名
 
改正時間額(改正前) 引上げ額(引上げ率)
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
919円(888) 31円(3.49%)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電気機械器具等製造業)
903円(872) 31円(3.56%)
自動車・同附属品製造業
 
919円(888) 31円(3.49%)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
923円(892) 31円(3.48%)

(参考)別添 特定最低賃金について(67KB;PDF)  


報道発表資料(令和4年10月26日)(138KB;PDF) 

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