労働者が301人以上の事業主の皆さまへ「男女の賃金差異」の情報公表をお忘れなく!

令和4年7月女性活躍推進法に関する省令が改正され、労働者数301人以上の企業における女性の活躍に関する「情報公表」の項目に「男女の賃金の差異」の項目が追加されました。初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、令和4年7月以降に最初に終了する事業年度の実績をおおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。(7月末に事業年度が終了した企業は、10月末までに情報公表が必要です)
 

女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります:リーフレット(クリックでダウンロードできます)
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  女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表についてのポイント:リーフレット(クリックでダウンロードできます)
(976KB;PDF)
(クリックでパンフレットがダウンロードできます)

 詳細についてはこちら(厚生労働省:女性活躍推進特集ページ)をご覧ください

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