労働者が301人以上の事業主の皆さまへ「男女の賃金差異」の情報公表をお忘れなく!
令和4年7月女性活躍推進法に関する省令が改正され、労働者数301人以上の企業における女性の活躍に関する「情報公表」の項目に「男女の賃金の差異」の項目が追加されました。初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、令和4年7月以降に最初に終了する事業年度の実績をおおむね3ヶ月以内に公表する必要があります。(7月末に事業年度が終了した企業は、10月末までに情報公表が必要です)
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詳細についてはこちら(厚生労働省:女性活躍推進特集ページ)をご覧ください