労働安全衛生法違反容疑で書類送検 ~墜落防止措置を講じていなかった疑い~

【照会先】

庄内労働基準監督署
 副署長  磯村いそむら 真志まさし
 (電  話)  0235(22)0714

 庄内労働基準監督署(署長 芳賀はが 正佳まさよし)は、本日、株式会社智堂技建及び災害発生現場で指揮を執っていた同社の職長を、労働安全衛生法違反の疑いで山形地方検察庁鶴岡支部に書類送検しました。
 
     
  【事件の概要】
 令和7年5月10日、山形県鶴岡市藤島の2階建木造住宅新築工事現場において、地上から高さ6.38メートルの箇所で作業員に作業を行わせるにあたり、墜落を防止するための作業床を設けていなかった疑いがあるもの。
 
     
 
1   被疑者
    (1)株式会社智堂技建(かぶしきがいしゃ    ちどうぎけん)
    所在地:山形県鶴岡市美咲町
    事業内容:建設工事業
(2)職長 A
     
2   違反条文
    被疑者株式会社智堂技建、被疑者Aともに、
労働安全衛生法違反
 同法第21条第2項(事業者の講ずべき措置等)
 同法第27条第1項
  労働安全衛生規則第518条第1項(作業床の設置等)
 同法第119条第1号(罰則)
 同法第122条(罰則)
     
3   被疑内容
     労働安全衛生法では、事業者は、高さ2メートル以上の箇所で労働者に作業を行わせる場合、墜落による労働者の危険を防止する措置として、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける必要がありますが、令和7年5月10日、被疑者Aは労働者に、地上から高さ6.38メートルの箇所で作業を行わせるにあたり、作業床を設けていなかった疑いがあるものです。
     
  別紙
  【参照条文】
  〇労働安全衛生法
  第21条第2項(事業者が講ずべき措置等)
 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第27条第1項
 第20条から第25条まで・・・(中略)の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

第119条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 第14 条、第20 条から第25 条まで・・・(中略)の規定に違反した者

第122条(罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

〇労働安全衛生規則
第518条第1項(作業床の設置等)
 事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。


報道発表資料(令和8年10月19日)

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