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最低賃金法違反容疑で書類送検 ~1か月分の賃金不払の疑い~
【照会先】
庄内労働基準監督署副署長 磯村 真志
(電 話) 0235(22)0714
庄内労働基準監督署(署長 芳賀 正佳)は、本日、有限会社ドリームファッション及び同社代表取締役を、最低賃金法違反の疑いで山形地方検察庁鶴岡支部に書類送検しました。
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| 1 | 被疑者 | |
| (1)有限会社ドリームファッション 所在地:山形県鶴岡市斎藤川原字林俣 事業内容:婦人服製造業 (2)代表取締役A |
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| 2 | 違反条文 | |
| 被疑者有限会社ドリームファッション、被疑者Aともに、 最低賃金法違反 同法第4条第1項(最低賃金の効力) 同法第40条(罰則) 同法第42条(両罰規定) |
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| 3 | 被疑内容 | |
| 最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Aは労働者4名に対する令和8年2月分の定期賃金(合計約72万円)を所定支払日に支払わなかったため、山形県最低賃金(時間額1,032円)以上の賃金を支払わなかった疑いがあるものです。 | ||
| 【参照条文】 | ||
| 〇最低賃金法 | ||
| (最低賃金の効力) 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 (第2項~第4項 略) (罰則) 第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。 (両罰規定) 第四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
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報道発表資料(令和8年8月19日)







