山形県最低賃金を77円引上げ、時間額1,032円に -山形地方最低賃金審議会答申-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  門脇 英子
賃金係   髙橋 里歩
TEL  023‐624‐8224

 山形地方最低賃金審議会(会長:本間(ほんま) 佳子(よしこ))は、9月3日(水)、現行の山形県最低賃(955円)を77円引上げ(引上げ率8.06%)、 時間額1,032円に改正するよう山形労働局長(局長:島田しまだ 博和ひろかず)に答申を行いました。

  1. 1 本年7月 14 日、山形労働局長から山形地方最低賃金審議会に対し諮問を行った山形県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、同審議会は審議の結果、9月3日、現行の最低賃金の時間額955円を77円引上げ(引上げ率8.06%)て、1,032円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
     効力発生の日は、令和7年 12 月 23 日の予定です。
  2. 2 今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、内容についての異議申出に関する手続き等を経て、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続きを進めてまいります。

参考

1 最低賃金について
(1)   適用
     山形県最低賃金は、山形県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
(2)   金額
    次の金額は最低賃金に算入されません。
    ア 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
イ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
ウ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
エ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

2 山形県最低賃金改正状況(平成25年度~)
年     度 最低賃金額(時間額) 引上げ額 引上げ率
平成25年度 665円 11円 1.68%
平成26年度 680円 15円 2.26%
平成27年度 696円 16円 2.35%
平成28年度 717円 21円 3.02%
平成29年度 739円 22円 3.07%
平成30年度 763円 24円 3.25%
令和元年度 790円 27円 3.54%
令和2年度 793円 3円 0.38%
令和3年度 822円 29円 3.66%
令和4年度 854円 32円 3.89%
令和5年度 900円 46円 5.39%
令和6年度 955円 55円 6.11%
令和7年度 1,032円 77円 8.06%

3 特定(産業別)最低賃金との競合について
 令和7年度山形県最低賃金が答申どおり決定なされた場合、下記表の特定(産業別)最低賃金を山形県最低賃金が上回ることとなります。
 最低賃金法第6条第1項では、「労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第4条の規定を適用する。」とされております。
 【※】最低賃金法第4条: 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
 よって、答申どおり山形県最低賃金が改正された場合、令和7年 12 月 23 日から下記表の特定(産業別)最低賃金が該当する使用者・労働者は山形県最低賃金が適用となりますので、ご注意ください。
特定最低賃金の件名 現行時間額
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(略称「一般産業用機械・装置等製造業」)
1,012円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(略称「電気機械器具等製造業」)
996円
自動車・同附属品製造業 1,012円
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) 1,017円


報道発表資料(令和7年9月3日)

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