解体・改修・各種設備工事を行う事業者の皆様へ 令和5年10月から、建築物等の事前調査には資格が必要です!
● 建築物の事前調査の場合 | ||
・ | 一般建築物石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格 |
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・ | 一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格 |
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・ | 特定建築物石綿含有建材調査者 一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に実地研修や口述試験を加えたもので、全ての建築物の調査を行う資格 |
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・ | 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 |
● 船舶の事前調査の場合 | ||
・ | 小型船造船業法に基づく主任技術者や建築物石綿含有建材調査者等であって、石綿や船舶等に係る一定の教育を受け修了考査に合格した者 |
また、令和8年1月1日以降、工作物の事前調査については以下に掲げる作業の区分に応じて、それぞれ以下の資格が必要となります。
○ 特定工作物のうち、炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備等の解体等の作業 |
・ | 工作物石綿事前調査者 |
○ 特定工作物のうち、煙突等の建築物と一体となっている設備等の解体等の作業 |
・ | 工作物石綿事前調査者 | |
・ | 一般建築物石綿含有建材調査者 | |
・ | 特定建築物石綿含有建材調査者 |
○ 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業 |
・ | 工作物石綿事前調査者 | |
・ | 一般建築物石綿含有建材調査者 | |
・ | 特定建築物石綿含有建材調査者 |
◆特定工作物とは(令和2年厚生労働省告示第278号) ①反応槽、②加熱炉、③ボイラー及び圧力容器、④配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、⑤焼却設備、⑥煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、⑦貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、⑧発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、⑨変電設備、⑩配電設備、⑪送電設備(ケーブルを含む。)、⑫トンネルの天井板、⑬プラットホームの上家、⑭遮音壁、⑮軽量盛土保護パネル、⑯鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く) |
詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください
石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容、建築物等の解体・改修工事や石綿の分析に関するマニュアルなど、事業者、作業者、発注者それぞれに向けた情報を掲載しています。
また、事前調査者の講習機関、事前調査結果報告システムについてもこちらでご確認ください。