産後パパ育休制度がスタートしました!~改正育児・介護休業法の対応はお済みですか?~
改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から3段階で施行されています。10月1日からは「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等が施行されました。改正内容についての確認及び就業規則の変更等のご対応をお願い致します。
<改正概要>
令和4年4月1日施行 | 〇 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化 〇 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
令和4年10月1日施行 | 〇 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 〇 育児休業の分割取得 |
令和5年4月1日施行 | 〇 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超企業) |
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●詳細についてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください
●規定例・様式例についてはこちら(山形労働局HP)をご覧ください