山形県最低賃金を令和7年12月23日から時間額1,032円に引上げ

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  門脇 英子
賃金係   髙橋 里歩
TEL  023‐624‐8224

 山形地方最低賃金審議会(会長:本間(ほんま) 佳子(よしこ))は本日、山形県最低賃金の改正決定(答申)に対する異議の申出に対して、本年9月3日の答申のとおり決定することが適当であると山形労働局長(局長:島田しまだ 博和ひろかず)に答申を行いました。

  1. 1 本年9月3日の答申を受け、同日から9月18日までの間、山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示を行い、本日、異議申出について審議した結果、9月3日の答申のとおり現行の最低賃金の時間額955円を77円引き上げ(引上げ率8.06%)、1,032円に改正することが適当である旨の答申となりました。
  2. 2 今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続を進めていきます。
     効力発生日は、令和7年12月23日の予定です。


報道発表資料(令和7年9月19日)

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