【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
 賃金室長  石山 裕之
 賃金係長  牧野 朋子

TEL  023‐624‐8224
FAX  023‐624‐8345

報道関係者各位

 山形県最低賃金を29円引上げ、時間額822円に
  -山形地方最低賃金審議会答申-

()()()() 山形地方最低賃金審議会(会長:(むら)(やま) (ひさし))は、8月6日(金)現行の山形県最低賃金(793円)を29円引上げ(引上げ率3.66%)て、 時間額822円に改正するよう山形労働局長(局長:小森(こもり)(のり)(ゆき))に答申を行いました。
 
1  本年6月23日、山形労働局長から山形地方最低賃金審議会に対し諮問を行った山形県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、同審議会は審議の結果、8月6日、現行の最低賃金の時間額793円を29円引上げ(引上げ率3.66%)て、822円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
 効力発効の日は、令和3年10月2日の予定です。
 
2  今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、内容についての異議申出に関する手続き等を経て、本年度の山形県最低賃金の改定に係る手続きを進めてまいります。
  

 
 
  参 考 
 
1 最低賃金について
(1)適用
 山形県最低賃金は、山形県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
 
(2)金額
 次の金額は最低賃金に算入されません。
  ① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

2 山形県最低賃金改正状況(平成24年度~)
年  度 最低賃金額(時間額) 引上げ額 引上げ率
平成24年度 654円 7円 1.08%
平成25年度 665円 11円 1.68%
平成26年度 680円 15円 2.26%
平成27年度 696円 16円 2.35%
平成28年度 717円 21円 3.02%
平成29年度 739円 22円 3.07%
平成30年度 763円 24円 3.25%
令和元年度 790円 27円 3.54%
令和2年度 793円 3円 0.38%
令和3年度 822円 29円 3.66%

3 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下の最低賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上のための支援を実施しています。
① 業務改善助成金(別添1 リーフレット参照
 事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部を助成するもの。

② 雇用調整助成金(別添2 リーフレット参照
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。


報道発表資料(令和3年8月6日) (171KBPDFファイル) 

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