山形県最低賃金は時間額955円に -10月19日(土)から効力が発生-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
 賃金室長  門脇 英子
 賃金係   丹野 息吹
TEL  023‐624‐8224

 山形労働局長(局長:小林(こばやし) (まなぶ))は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))の答申(本年8月21日)を受け、現行の時間額900円を55円引上げ、955円(引上げ率6.11%)とする改正決定をしましたが、10月19日(土)からその効力が発生します。
 
 これにより、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額955円が適用され、この額を下回る賃金の支払いは最低賃金法に違反することになります。
 
 また、山形県最低賃金を上回る額で設定される特定(産業別)最低賃金(※)は、現在、山形地方最低賃金審議会において調査審議中です。
 なお、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」は現行、時間額945円であり、10月19日(土)からは山形県最低賃金の955円が適用となります。

【※】山形県の特定(産業別)最低賃金は、以下のとおりです。

  「ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金」:現行961円
  「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」:現行945円
  「自動車・同附属品製造業最低賃金」:現行961円
  「自動車整備業最低賃金(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」:現行965円


報道発表資料(令和6年10月10日)

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