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山形県最低賃金を令和6年10月19日から時間額955円に引上げ
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 門脇 英子
賃金係 丹野 息吹
TEL 023‐624‐8224
- 1 本年8月21日の答申を受け、同日から9月5日までの間、山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示を行い、本日、異議申出について審議した結果、8月21日の答申のとおり現行の最低賃金の時間額900円を55円引き上げ(引上げ率6.11%)、955円に改正することが適当である旨の答申となりました。
- 2 今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続を進めていきます。
効力発生日は、令和6年10月19日の予定です。
報道発表資料(令和6年9月9日)