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山形県最低賃金を令和5年10月14日から時間額900円に引上げ
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係 丹野 息吹
TEL 023‐624‐8224
1 | 本年8月18日の答申を受け、同日から9月4日までの間、山形地方最低賃金審議会の意見に関する公示を行い、本日、異議申出について審議した結果、8月18日の答申のとおり現行の最低賃金の時間額854円を46円引き上げ(引上げ率5.39%)、900円に改正することが適当である旨の答申となりました。 | |
2 | 今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続を進めていきます。 効力発生日は、令和5年10月14日の予定です。 |
報道発表資料(令和5年9月5日)