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山形県最低賃金は時間額854円に -10月6日から効力が発生-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
FAX 023‐624‐8345
山形労働局長(局長:小森 則行)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:村山 永)の答申(本年8月10日)を受け、現行の時間額822円を32円引き上げ、854円(引上げ率3.89%)とする改正決定をしましたが、10月6日からその効力が発生します。
これにより、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額854円が適用され、この額を下回る賃金の支払いは最低賃金法に違反することになります。
なお、山形県最低賃金(地域別最低賃金)を上回る額で設定される特定(産業別)最低賃金※は、現在、山形地方最低賃金審議会において調査審議中です。
【※】山形県の特定(産業別)最低賃金は、以下の4産業に設定されています。
①「ポンプ・圧縮機械、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」:現行888円
②「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」:現行872円
③「自動車・同附属品製造業」:現行888円
④「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」:現行892円
報道発表資料(令和4年10月5日) (160KB;PDF)