【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
 賃金室長  高橋 利明
 賃金係長  牧野 朋子

TEL  023‐624‐8224
FAX  023‐624‐8345

報道関係者各位

山形県最低賃金を32円引上げ、時間額854円に
  -山形地方最低賃金審議会答申-

()()()() 山形地方最低賃金審議会(会長:(むら)(やま) (ひさし))は、8月10日(水)、現行の山形県最低賃金(822円)を32円引上げ(引上げ率3.89%)、 時間額854円に改正するよう山形労働局長(局長:小森(こもり) (のり)(ゆき))に答申を行いました。
  1. 1 本年6月28日、山形労働局長から山形地方最低賃金審議会に対し諮問を行った山形県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、同審議会は審議の結果、8月10日、現行の最低賃金の時間額822円を32円引上げ(引上げ率3.89%)て、854円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
  2.  効力発効の日は、令和4年10月6日の予定です。
  3. 2 今後、山形労働局は、この答申を踏まえ、内容についての異議申出に関する手続き等を経て、本年度の山形県最低賃金の改正決定に係る手続きを進めてまいります。

参考

1 最低賃金について
(1)適用
 山形県最低賃金は、山形県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
(2)金額
 次の金額は最低賃金に算入されません。
 ①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 ②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ③1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 

2 山形県最低賃金改正状況(平成25年度~)
年  度 最低賃金額(時間額) 引上げ額 引上げ率
平成25年度 665円 11円 1.68%
平成26年度 680円 15円 2.26%
平成27年度 696円 16円 2.35%
平成28年度 717円 21円 3.02%
平成29年度 739円 22円 3.07%
平成30年度 763円 24円 3.25%
令和元年度 790円 27円 3.54%
令和2年度 793円 3円 0.38%
令和3年度 822円 29円 3.66%
令和4年度 854円 32円 3.89%


報道発表資料(令和4年8月10日) (172KB;PDF) 

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