改正山形県特定(産業別)最低賃金が 12 月 25 日発効 -4 産業すべて時間額 UP-

【照会先】

山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長  高橋   利明
賃金係長  牧野   朋子
TEL  023‐624‐8224

 
 山形労働局長(局長:小森(こもり) (のり)(ゆき))は、地域別最低賃金(854円)を上回る額が設定されている4産業の山形県特定(産業別)最低賃金について、10月26日に山形地方最低賃金審議会(会長:村山(むらやま) (ひさし))の答申を受け、下表のとおり時間額を引き上げる改正決定を行いました。
 効力発生日は本年12月25日となりますので、同日から山形県内の4産業で事業を営む使用者(約 1,500 事業場)及びその産業の基幹的労働者(約 27,300 人)に改正時間額が適用されます。
 
特定最低賃金の件名 改正時間額(改正前) 引上げ額
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業
(一般産業用機械・装置等製造業)
919円(888) 31円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業(電気機械器具等製造業) 903円(872) 31円
自動車・同附属品製造業 919円(888) 31円
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
923円(892) 31円
  
(参考)
別添1 山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金)(1,075KB;PDF) 
別添2 特定最低賃金について(70KB;PDF) 


報道発表資料(令和4年12月21日)(167KB;PDF) 

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