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改正山形県特定(産業別)最低賃金が 12 月 25 日発効 -4 産業すべて時間額 UP-
【照会先】
山形労働局労働基準部賃金室賃金室長 高橋 利明
賃金係長 牧野 朋子
TEL 023‐624‐8224
効力発生日は本年12月25日となりますので、同日から山形県内の4産業で事業を営む使用者(約 1,500 事業場)及びその産業の基幹的労働者(約 27,300 人)に改正時間額が適用されます。
特定最低賃金の件名 | 改正時間額(改正前) | 引上げ額 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 (一般産業用機械・装置等製造業) |
919円(888) | 31円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業(電気機械器具等製造業) | 903円(872) | 31円 |
自動車・同附属品製造業 | 919円(888) | 31円 |
自動車整備業 (自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
923円(892) | 31円 |
(参考)
別添1 山形県の最低賃金リーフレット(地域別最低賃金及び特定最低賃金)(1,075KB;PDF)
別添2 特定最低賃金について(70KB;PDF)
報道発表資料(令和4年12月21日)(167KB;PDF)