雇用保険手続きのご案内

 雇用保険失業等給付の手続きを行う場合は「失業の状態ですぐに働ける方」であることが必要です。
 失業等給付を受給することができる期間(受給期間・受給期限)は、以下のとおりです。
 ○一般被保険者であった方・・・離職日の翌日から1年間(所定給付日数を限度)
 ○高年齢被保険者であった方・・・離職日の翌日から1年間(30日分または50日分)
 ○短期雇用特例被保険者であった方・・・離職日の翌日から6か月間(40日分(暫定措置))
 失業等給付を受給するためには、ハローワークへ求職の申込み(ハローワークに来所される前に求職の申込みをしておくと大変便利です)をして受給の手続きをすることが必要です。手続き時に既に就職している場合や就職が内定している場合、また就職の意思及び能力がない場合は手続きができませんのでご了承ください。
 給付の手続き時に必要なもの←ここをクリック(PDFページに移動)

 離職時に「失業の状態ですぐに働ける方」に該当しない方(例:病気・ケガ、妊娠・出産・育児等)については、受給期間延長手続きを行うことが可能です。詳しくはハローワークへお問い合わせください。
※高年齢・特例被保険者であった方はこの手続きはできません。

 令和4年7月1日以降、事業を開始等した方については、その期間は最大3年間基本手当の受給期間には算入しない特例が新設されました。詳しくは下記をご覧ください。
 事業を開始等した方の受給期間の特例について←ここをクリック(PDFページに移動)

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