給付基礎日額及び保険料について

給付基礎日額とは

 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

■特別加入保険料給付基礎日額一覧
給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
25,000円 9,125,000円 8,000円 2,920,000円
24,000円 8,760,000円 7,000円 2,555,000円
22,000円 8,030,000円 6,000円 2,190,000円
20,000円 7,300,000円 5,000円 1,825,000円
18,000円 6,570,000円 4,000円 1,460,000円
16,000円 5,840,000円 3,500円 1,277,500円
14,000円 5,110,000円 (3,000円) (1,095,000円)
12,000円 4,380,000円 (2,500円) (912,500円)
10,000円 3,650,000円 (2,000円) (730,000円)
9,000円 3,285,000円    
※注:( )内の給付基礎日額及び保険料算定基礎額については、家内労働者等についてのみ適用されます。
 
保険料について

 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業ごとに定められた保険料率(保険料率はこちら)を乗じたものとなります。
 なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算定することとなります。

■給付基礎日額・保険料一覧表(平成27年4月1日改正)
給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
建設の事業の場合
保険料率19/1000
個人タクシー業者の場合
保険料率13/1000
特定農作業従事者の場合
保険料率9/1000
海外派遣者の場合
保険料率3/1000
25,000円 9,125,000円 173,375円 118,625円 82,125円 27,375円
24,000円 8,760,000円 166,440円 113,880円 78,840円 26,280円
22,000円 8,030,000円 152,570円 104,390円 72,270円 24,090円
20,000円 7,300,000円 138,700円 94,900円 65,700円 21,900円
18,000円 6,570,000円 124,830円 85,410円 59,130円 19,710円
16,000円 5,840,000円 110,960円 75,920円 52,560円 17,520円
14,000円 5,110,000円 97,090円 66,430円 45,990円 15,330円
12,000円 4,380,000円 83,220円 56,940円 39,420円 13,140円
10,000円 3,650,000円 69,350円 47,450円 32,850円 10,950円
9,000円 3,285,000円 62,415円 42,705円 29,565円 9,855円
8,000円 2,920,000円 55,480円 37,960円 26,280円 8,760円
7,000円 2,555,000円 48,545円 33,215円 22,995円 7,665円
6,000円 2,190,000円 41,610円 28,470円 19,710円 6,570円
5,000円 1,825,000円 34,675円 23,725円 16,425円 5,475円
4,000円 1,460,000円 27,740円 18,980円 13,140円 4,380円
3,500円 1,277,500円 24,263円 16,601円 11,493円 3,831円

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