6.労務処理の留意点(●賃金、解雇・退職に関する労働関係法令の概要)

1.賃金等について

■賃金の確実な支払
 賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。
 このため、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法第24条)。
 
■退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置
 退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味をもつものであり、また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合であっても、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。このため、社内預金制度を行う場合は、確実な支払等のための保全措置を講じなければならず、また、退職金制度を設けている場合にも、確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければなりません(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)。
 
■休業手当の支払
 一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。

2.解雇の禁止について

 以下に該当する場合の解雇は、法律上禁止されています。
  1. 1 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  2. 2 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
  3. 3 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
  4. 4 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条)
  5. 5 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働基準法第7条)
  6. 6 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用均等法第8条)
  7. 7 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条)
  8. 8 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条、平成11年4月1日から施行)

3.解雇の手続について

  1. 1 やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、
    イ:少なくとも30日前に解雇の予告(ただし、この予告の日数は、1日について平均賃金を支払うことで、その日数を短縮できます)
    ロ:予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払

    をしなければなりません(労働基準法第20条)
  2. 2 どのような場合に解雇するかなど解雇に関することは、労働条件の重要な事項です。このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。また、就業規則は常時作業場の見易い場所に掲示、又は備え付ける等により労働者に周知しなければなりません(労働基準法第89条・労働基準法第106条)
  3. 3 労働者が離職した場合には、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所に提出しなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)
  4. 4 30人以上の離職者が生ずる場合には、公共職業安定所長に大量雇用変動の届出をしなければなりません(雇用対策法第21条)

4.退職時の証明について

 労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときには、速やかに証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条)。
  1. 1 使用期間
  2. 2 業務の種類
  3. 3 その事業における地位
  4. 4 賃金
  5. 5 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含みます)
    (5については、平成11年4月1日以降退職した労働者に対して適用されます)

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