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最低賃金法違反及び労働基準法違反被疑事件の書類送検 ~賃金不払い及び労働基準監督官の尋問に対する虚偽の陳述の疑い~
【照会先】
村山労働基準監督署監督・安衛課長 水無瀨 美咲
電 話 0237-55-2815
村山労働基準監督署(署長 石山裕之)は、本日、高橋農園を最低賃金法違反及び労働基準法違反の疑いで、山形地方検察庁に書類送検しました。
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1 | 被疑者 | |||||||||||||
高橋農園(個人事業) 所在地:山形県村山市大字大槇 事業内容:農業 代表者:個人事業主X |
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2 | 違反条文 | |||||||||||||
個人事業主Xに、 最低賃金法違反 同法第4条第1項 同法第40条 労働基準法違反 同法第120条第4号 |
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3 | 被疑内容 | |||||||||||||
最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Xは、労働者12名に対する令和6年8月1日から同月31日までの1か月分の定期賃金約48万円を、所定支払日に、山形県最低賃金(同期間中の時間額900円)以上の金額で支払わなかった疑いがあるものです。 また、労働基準法では、労働基準監督官の尋問に対して虚偽の陳述をした場合は30万円以下の罰金に処すると規定されていますが、被疑者Xは、賃金の支払状況に係る村山労働基準監督の労働基準監督官の尋問に対し、虚偽の陳述をした疑いがあるものです。 |
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4 | その他 | |||||||||||||
山形県最低賃金額は令和6年10月19日に改訂され、現在は時間額955円に引き上げられています。 | ||||||||||||||
5 | 参考条文 | |||||||||||||
最低賃金法 | ||||||||||||||
(最低賃金の効力)
(罰則)
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労働基準法 | ||||||||||||||
(労働基準監督官の権限)
(罰則)
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報道発表資料(令和7年8月22日)