最低賃金法違反及び労働基準法違反被疑事件の書類送検 ~賃金不払い及び労働基準監督官の尋問に対する虚偽の陳述の疑い~

【照会先】

村山労働基準監督署
監督・安衛課長 水無瀨  美咲
電 話 0237-55-2815

 

 村山労働基準監督署(署長 石山裕之)は、本日、高橋農園を最低賃金法違反及び労働基準法違反の疑いで、山形地方検察庁に書類送検しました。
 

     
  【事件の概要】
 労働者12名に対し、令和6年8月1日から令和6年8月31日までの1か月分の定期賃金、合計約48万円を所定支払日までに支払わなかった疑い。
 また、賃金の支払状況に係る村山労働基準監督署の労働基準監督官の尋問に対し、虚偽の陳述を行った疑い。
 
     
 
1   被疑者
    高橋農園(個人事業)
 所在地:山形県村山市大字大槇
 事業内容:農業
 代表者:個人事業主X
     
2   違反条文
    個人事業主Xに、
 最低賃金法違反
  同法第4条第1項
  同法第40条
 労働基準法違反
  同法第120条第4号
     
3   被疑内容
     最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Xは、労働者12名に対する令和6年8月1日から同月31日までの1か月分の定期賃金約48万円を、所定支払日に、山形県最低賃金(同期間中の時間額900円)以上の金額で支払わなかった疑いがあるものです。
 また、労働基準法では、労働基準監督官の尋問に対して虚偽の陳述をした場合は30万円以下の罰金に処すると規定されていますが、被疑者Xは、賃金の支払状況に係る村山労働基準監督の労働基準監督官の尋問に対し、虚偽の陳述をした疑いがあるものです。
     
4   その他
     山形県最低賃金額は令和6年10月19日に改訂され、現在は時間額955円に引き上げられています。
     
5   参考条文
  最低賃金法
  (最低賃金の効力)
第四条    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない
2~4   (略)

(罰則)
第四十条    第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する
   
  労働基準法
  (労働基準監督官の権限)
第百一条    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2   (略)

(罰則)
第百二十条    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する
第四号    第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせ ず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者


報道発表資料(令和7年8月22日)

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