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- 令和3年6月育児・介護休業法改正 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます ~山形労働局に「育児休業に関する特別相談窓口」を開設しています~
令和3年6月育児・介護休業法改正 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます ~山形労働局に「育児休業に関する特別相談窓口」を開設しています~
【照会先】
山形労働局雇用環境・均等室雇用環境改善・均等推進監理官
鈴木 良行
室長補佐
升川 禎子
厚生労働事務官
西塚 梨紗
TEL 023-624-8228
改正育児・介護休業法により10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等の対応にあたって、山形労働局では、労働者や企業の担当者向けの「育児休業に関する特別相談窓口」を開設し、制度の内容や、規定作成にあたってのポイントなど育児休業制度に関する各種問い合わせに対応しています。
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<改正概要>
令和4年4月1日施行 | 〇雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化 〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
令和4年10月1日施行 | 〇出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 〇育児休業の分割取得 |
令和5年4月1日施行 | 〇育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超企業) |
【 添付資料 】
1 産後パパ育休(出生時育児休業)のスタートは10月1日から!(891KB;PDF)
2 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(589KB;PDF)
報道発表資料(令和4年9月26日)(186KB;PDF)