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改正山形県特定(産業別)最低賃金が12月25日発効! -4つの産業すべて15円UP-

 

 山形労働局長(局長:相浦(あいうら)亮司(りょうじ))は、地域別最低賃金(717円:本年10月7日発効済)よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた4産業(業種)の山形県特定(産業別)最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上(やまかみ)(あきら) 弁護士)の答申(本年10月24日)を受け金額等の改正決定をしていましたが、12月25日からその効力が発生します。

 平成28年度の改正金額は、「ポンプ・圧縮機械、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業」が798円(引上げ額15円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が782円(同15円)、「自動車・同附属品製造業」が797円(同15円)、「自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)」が801円(同15円)となります。

 これにより、12月25日以降は、山形県内の4産業で事業を営む使用者(4産業計で約1600事業所)及びその産業の「基幹的労働者」(4産業計で約30,000人)に改正金額が適用され、この額を下回る賃金の支払いは、法律に違反することになります。

 

arrow[1].gif 報道発表資料(489KB; icon_pdf.gif PDFファイル)

 

 

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