庄内労働基準監督署における文書の紛失について
平成28年9月20日
山形労働局
山形労働局(局長相浦亮司)は、庄内労働基準監督署(以下「庄内署」という。)における個人情報を含む文書の紛失について、下記のとおり当該事案を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせいたします。
記
1 概要
庄内署において、A事業場から送付された労働者死傷病報告を紛失するという事案が発生した。労働者死傷病報告には、労働災害に被災した労働者の氏名、発生事業場名、発生状況、発生年月日等の個人情報が記載されていた。
2 事実経過
(1) 平成28年9月9日、庄内署の担当者が、A事業場の労働者Bから請求された労災保険の障害補償給付支給請求書の審査において、災害の原因及び発生状況が不詳で、あったことから、A事業場に対し労働者死傷病報告の提出を確認したところ、労働災害発生後の平成27年10月頃に庄内署の担当者あて郵送した旨の回答があった。
(2) 回答後、庄内署内を隈なく捜索したが、見当たらなかったため、同月12日に、当時の担当者から事情を確認したところ、メモなどの不要文書とともにシュレッダーで廃棄した可能性がある旨の説明があった。
(3) 再度、庄内署内を隈なく捜索したが、見当たらなかったため、当該労働者死傷病報告を誤廃棄した可能性が高いと判断した。
(4) 同月13日、庄内署長がA事業場を訪問し、経過の説明を行い、理解を得た。
3 発生原因
(1) 文書等の廃棄にあたって、廃棄すべき文書等の確認が不十分であったこと。(2) 庄内署において、文書受付後の事務処理から保管までの管理が、適切になされていなかったこと。
4 再発防止策
(1) 庄内署においては、平成28年9月13日、署長が非常勤職員を含む全職員に対して本事案の経過を説明し、以下の措置を徹底するよう指示した。1 シュレッダ一等による文書等の廃棄は、予め、署長から指定された者が複数人により行うこと。
2 個人情報を含む文書のみならず、収受した文書の取扱いについては、一時的な保管に際しても、専用ボック ス、クリアファイルの使用など適切な文書管理を徹底すること。
(2) 山形労働局においては、平成28年9月15日に総務課長から管下の労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対し、個人情報漏えい防止に係る注意喚起、再発防止等に係る取組状況の確認を行うとともに、さらなる徹底を図るため、総務部長が同月27日から29日にかけて全署・所巡回指導を実施する旨通知したところである。
また、10月上旬に開催する署長会議等で、局長及び労働基準部長から今回の事案について情報共有し、注意喚起及び個人情報管理の徹底を指示することとしている。
(担当)
山形労働局労働基準部健康安全課
健康安全課長 今井侯
電話023-624-8223