雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については令和5年3月31日をもって終了します

 雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。



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ご不明な点は、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンターまでお問い合わせください。

雇用関係助成金全般については以下をご覧ください。

  ( 厚生労働省ホームページ
 

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山形労働局 職業対策課 ( 023-626-6101 ) へご連絡ください。

 

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