「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開中です ~ 7 月は「重点取組期間」です。熱中症予防対策の徹底を! ~

【照会先】

山形労働局労働基準部健康安全課
健康安全課長   阿久津 拓也
労働衛生専門官  柴田 博征
TEL 023-624-8223

 山形労働局(局長 島田 博和)では、職場における熱中症※1 予防対策の一層の推進を図るため、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(準備期間:4月、実施期間:5月から9月)を展開しています。
 山形県内における熱中症を原因とする休業4日以上の死傷災害は、令和6年は9件発生し、令和5年  と比較し大幅な減少となったものの、死亡災害が2年連続して1件ずつ発生しています。(資料1参照)
 また、気象庁が発表した山形県の季節予報によると、向こう3か月(6月~8月)の気温は平年よりも高いと予報されており、熱中症リスクが高くなる日が多くなると見込まれることから、気象情報を常に確認し、WBGT 値(暑さ指数)※2 の把握とその値に応じた熱中症予防対策の徹底が求められます。
 このため、令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することが事業者に義務付けられることになりました。
 

  ・令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
 厚生労働省では、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(資料2参照)に基づく基本的な熱中症予防対策を示しているほか、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(以下「キャンペーン」という。)を実施しています。(資料3参照)
 山形労働局では、キャンペーン期間中における重点事項を示し、職場における熱中症予防対策の徹底を図るため、令和7年3月 10 日付けで、県内 118 の関係機関・団体(労働災害防止団体、建設工事発注者等)に対し、関係事業場への周知等を要請しています。
 また、キャンペーンの「重点取組期間」となる7月を前に、熱中症による災害発生状況や各種対策等を周知し、熱中症予防対策の徹底を呼びかけています。

・職場における熱中症対策の強化について(労働安全衛生規則改正 令和7年6月1日施行)
 この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。(資料4参照)
    (1)      熱中症を生ずるおそれのある作業※3 を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備し、関係作業者に対して周知すること。
    (2)      熱中症のおそれのある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が行えるよう、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を整備するとともに、作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など熱中症の症状の重篤化を防止するために必要な措置に関する実施手順を定め、関係作業者に対して周知すること。

・熱中症による死傷災害の発生状況(全国)
 令和6年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は 1,195 人、うち死亡者数は 30 人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続きます、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施を確認できていませんでした。また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていませんでした。(資料5参照)

・職場における熱中症予防情報(熱中症ポータルサイト)
 厚生労働省では、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」を運営し、広く周知等を図っています。(https://neccyusho.mhlw.go.jp/
 

※1 熱中症とは
 熱中症は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻する等して、発症する障害の総称。
 めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・   倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温等の症状が現れる。
※2 WBGT 値(暑さ指数)とは
 WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))の値は、気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境による熱ストレスのレベルの評価を行うことにより、熱中症の発症リスクの有無をスクリーニングする指標。
※3 熱中症を生ずるおそれのある作業とは
 「WBGT28 度又は気温 31 度以上の環境下で、連続1時間以上又は 1 日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。

【添付資料】
 資料1 山形県における熱中症による死傷災害発生状況
 資料2 職場における熱中症予防基本対策要綱
 資料3 令和7年「STOP!熱中症  クールワークキャンペーン」実施要綱及びリーフレット
 資料4 職場における熱中症対策の強化について
 資料5 令和6年 全国の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)


報道発表資料(令和7年5月29日)

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