自動車運転者を使用する事業場に対する令和4年の監督指導等の状況を公表します ~労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち76.5%の52事業場~

【照会先】

山形労働局労働基準部監督課
監督課長
  嘉副 崇夫
主任地方労働基準監察監督官
  阿久津 拓也
監督主任
  水無瀨 美咲
TEL  023-624-8222

 

 山形労働局(局長 小林学)は、この度、県内の労働基準監督署が、令和4年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙1参照)

令和4年の監督指導の概要
  1. 監督指導を実施した事業場は68事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、52事業場(76.5%)。また、改善基準告示違反が認められたのは、25事業場(36.8%)
  2. 主な労働基準関係法令違反事項は、①労働時間(25.0%)、②割増賃金の支払(16.2%)③最低賃金(5.9%)
  3. 主な改善基準告示違反事項は、①最大拘束時間(25.0%)、②連続運転時間(16.2%)、③総拘束時間(11.8%)
  4.  

 山形労働局では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働時間管理適正化指導員の訪問指導等を通じて労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。
 また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
 さらに、令和4年12月23日の改善基準告示の改正に伴い、都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する取組を行っています。(別紙2-1参照)

(別紙1)自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導等の状況(令和4年)
(別紙2-1) 発着荷主等に対する要請の取組
(別紙2-2) 発着荷主等に対する要請時に配布するリーフレット

(リーフレット)トラック運転者の改善基準告示が改正されます!
(リーフレット)バス運転者の改善基準告示が改正されます!
(リーフレット)タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!


報道発表資料(令和5年10月26日)

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