正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、
労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
詳しくは、最寄りの山形労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
※労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
※雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象にならないことがあります。
=労災保険に特別加入できるようになりました= | ||||
特別加入団体を通じて申し込み手続きをしていただく必要があります。 | ||||
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