事業主の皆さまへ

正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、

労働者を1人でも雇っている事業場加入義務があります。

労働者とは、労働に対して給与が支払われている従業員のことをいいます。

労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
詳しくは、最寄りの山形労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
※労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
※雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象にならないことがあります。

 
11月1日~11月30日は「労働保険未手続事業一掃強化期間」となっています。
 
労災保険に特別加入できるようになりました 山形労働局イメージキャラクター”ヤッピー”
特別加入団体を通じて申し込み手続きをしていただく必要があります。
令和3年4月1日~ ◎創業支援等措置に基づき事業を行う方
◎柔道整復師
◎アニメ制作者
◎芸能従事者
令和3年9月1日~ ◎自転車を使用して貨物運送事業を行う方
◎ITフリーランス
 
 


 
事業主の皆さまへ 労働保険加入 リーフレット(クリックでダウンロードできます) 事業主の皆さまへ 労働保険加入 リーフレット(クリックでダウンロードできます)

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