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労働安全衛生法違反容疑で書類送検 ~プレス機械作業主任者にプレス機械及びその安全装置に設けられた切替えキースイッチのキーを保管させなかった疑い~
【照会先】
米沢労働基準監督署監督課長 水無瀨 淳
(代表電話)0238-23-7120
米沢労働基準監督署(署長 青山 多佳子)は、本日、有限会社佐藤製作所及び代表取締役を労働安全衛生法違反の疑いで山形地方検察庁に書類送検しました。
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| 1 | 被疑会社及び被疑者 | |
| (1)有限会社佐藤製作所 所在地:山形県東置賜郡高畠町大字金原 事業内容:金属プレス加工業 (2)代表取締役 A |
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| 2 | 違反条文 | |
| 被疑会社有限会社佐藤製作所、代表取締役Aともに、 労働安全衛生法違反 同法第14条(作業主任者) 労働安全衛生法施行令第6条第7号(作業主任者を選任すべき作業) 労働安全衛生規則第134条第3号(プレス機械作業主任者の職務) 同法第119条第1号(罰則) 同法第122条(両罰規定) |
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| 3 | 被疑内容 | |
| 労働安全衛生法では、動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者を選任し、同人にプレス機械及びその安全装置に設けられた切替えキースイッチのキーの保管等の法定の事項を行わせなければならないことを規定していますが、被疑者Aは、作業主任者にキーの保管をさせなかった疑いがあるものです。 | ||
| <別 添> | ||
| 参考条文 | ||
| 【労働安全衛生法(抜粋)】 | ||
| (作業主任者) 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 (罰則) 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、(以下略)の規定に違反した者 二~四 (略) (罰則) 第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
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| 【 労働安全衛生規則(抜粋)】 | ||
| (プレス機械作業主任者の職務) 第134条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 一、二 (略) 三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。 四 (略) |
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報道発表資料(令和8年7月8日)







