労働安全衛生法違反容疑で書類送検 ~爆発防止措置を講じなかった疑い~

【照会先】

庄内労働基準監督署
 副署長  磯村  真志
 (電 話)0235-22-0714

  庄内労働基準監督署(署長 芳賀はが 正佳まさよし)は、本日、株式会社グリーンシステム及び同社の代表取締役を、労働安全衛生法違反の疑いで山形地方検察庁鶴岡支部に書類送検しました。
 

     
  【事件の概要】
 令和7年3月13日、酒田市宮海にある自社第一工場において、作業員が金属溶解炉に金属くずを入れる作業を行う際、爆発を防止するための安全措置を講じなかった疑い。
 
     
 
1   被疑者
    (1)株式会社グリーンシステム
    所在地:山形県酒田市宮海
    事業内容:リサイクル業
(2)代表取締役 A
     
2   違反条文
    被疑者株式会社グリーンシステム、被疑者Aともに、
労働安全衛生法違反
 同法第20条第2号(事業者の講ずべき措置等)
  労働安全衛生規則第254条(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
 同法第119条第1号(罰則)
 同法第122条(両罰規定)
     
3   被疑内容
     労働安全衛生法では、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行うときは、水蒸気爆発等の爆発を防止するため、当該金属くずに水等がはいっていないことを確認した後でなければ作業を行ってはならないとされていますが、被疑者Aは令和7年3月13 日、被疑会社グリーンシステムの第一工場において、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を作業員Bに行わせるにあたり、当該措置を講じなかった疑いがあるものです。
 これにより、作業員Bが背中などにやけどを負うという災害が発生しました。
     
    別紙
  【参照条文】
  ○労働安全衛生法
  第20 条 (事業者の講ずべき措置等)
 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(第1号及び第3号 略)

第119 条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50 万円以下の罰金に処する。
一 第14 条、第20 条から第25 条まで・・・(中略)の規定に違反した者
(第2号~第4号 略)

第122 条 (罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116 条、第117 条、第119 条又は第120 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
   
  ○労働安全衛生規則
  第254 条 (金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。


報道発表資料(令和8年5月26日)

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