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労働基準法違反容疑で書類送検 ~違法な時間外労働の疑い~
【照会先】
庄内労働基準監督署副署長 磯村真志
○第一方面主任監督官 小川祐樹
(電 話)0235(22)0714
庄内労働基準監督署(署長 阿部晃)は、本日、株式会社N.Y.TECほか1名を、労働基準法違反の疑いで山形地方検察庁鶴岡支部に書類送検しました。
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| 1 | 被疑者 | |
| 株式会社N.Y.TECほか1名 本 社:新潟県新潟市北区島見町 山形事業所:山形県鶴岡市丸岡字町の内 事業内容:製造業 |
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| 2 | 違反条文 | |
| 労働基準法違反 同法第32条第1項(労働時間) 同法第119条第1号(罰則) 同法第121条(両罰規定) |
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| 3 | 被疑内容 | |
| 労働基準法では、労働者に対し、1週間について40時間を超えて労働させてはならないことが規定されていますが、被疑者株式会社N.Y.TECは山形事業所の労働者1名に対して、令和7年1月に、1週間について40時間を超えて違法な時間外労働を行わせた疑いがあるものです。 | ||
| 別添 | ||
| 【参照条文】 | ||
| 〇労働基準法 | ||
| 第32条第1項(労働時間) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 第119条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。 一 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者。 第121条(両罰規定) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為 した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科 する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年 者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 |
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報道発表資料(令和8年3月5日)







