労働基準法違反容疑で書類送検 ~違法な長時間労働を行わせた疑い~

【照会先】

米沢労働基準監督署
 監督課長 水無瀨 淳
 (代表電話)0238-23-7120

 米沢労働基準監督署(署長 小熊 いずみ)は、本日、株式会社米澤佐藤畜産及び代表取締役を労働基準法違反の疑いで山形地方検察庁に書類送検しました。
 

     
  【事件の概要】
 労働者3名に対し、令和6年12月1日から同月末日までの期間、法定の除外事由がないにも関わらず、一週間について40時間を超えて違法な時間外労働を行わせた疑い。
 
     
 
1   被疑会社及び被疑者
    (1)株式会社米澤佐藤畜産
 本社所在地:山形県米沢市大字竹井
 事業内容:食料品製造業
(2)代表取締役 A
     
2   違反条文
    (1)被疑会社株式会社米澤佐藤畜産につき、労働基準法違反
 同法第32条第1項
 同法第119条第1項(罰則)
 同法第121条第1項(両罰規定)
(2)代表取締役Aにつき、労働基準法違反
 同法第32条第1項
 同法第119条第1項(罰則)
     
3   被疑内容
     労働基準法では、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならないことを規定していますが、被疑者Aは、時間外労働に関する協定手続き等、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和6年12月1日から同月31日までの間、被疑者株式会社米澤佐藤畜産の労働者3名に対して、一週間について40時間を超えて違法な時間外労働を行わせた疑いがあるものです。
     
4   参考条文
  労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抄)
(労働時間)
第三十二条   使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2   使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
     
(時間外及び休日の労働)(時間外及び休日の労働)
第三十六条   使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
2~11   (略)
第百十九条   次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、(中略)の規定に違反した者
二~四   (略)
第百二十一条   この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
2   (略)
     
(過半数代表者)
 労働基準法施行規則第六条の二
第六条の二   …法第三十六条第一項、…に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
2~4   (略)


報道発表資料(令和8年2月25日)

その他関連情報

情報配信サービス

〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

Copyright(c)2000-2016 Yamagata Labor Bureau.All rights reserved.