労働安全衛生法違反被疑事件で書類送検 ~墜落防止措置を講じなかった疑い~

【照会先】

新庄労働基準監督署
 課長 倉田 佳奈
 電話  0233-22-0227

 新庄労働基準監督署(署長 青山多佳子)は、本日、三嶋塗装代表Aを労働安全衛生法違反の疑いで、山形地方検察庁に書類送検しました。
 

     
  【事件の概要】
 令和7年8月8日、屋根塗装工事において、高さ約7メートルの2階屋根の洗浄作業を行うにあたり、手すり等の墜落防止措置を講じなかった疑い。
 
     
 
1   被疑者
    三嶋塗装 代表A
 所在地:山形県新庄市大字泉田
 事業内容:塗装工事業
     
2   違反条文
    労働安全衛生法違反
 同法第21条第2項(事業者の講ずべき措置)
  労働安全衛生規則第519条第1項(墜落防止措置)
 同法第119条第1号(罰則)
     
3   被疑内容
     労働安全衛生法では、高さ2メートル以上の作業床の端で作業を行わせる際は、周囲に足場を設けるなどして手すり等の墜落防止措置を講ずる必要がありますが、被疑者Aは令和7年8月8日、山形県新庄市内の民家の屋根塗装工事において、労働者Bに、同民家2階屋根(高さ7.6メートル)の洗浄作業を行わせるにあたり、手すり等の墜落防止措置を講じなかった疑いがあるものです。
 これにより労働者Bが地面に墜落し、死亡しました。
     
    別添
  労働安全衛生
  (事業者の講ずべき措置等)
第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(罰則)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第14条、第20条から第25条で、(中略)の規定に違反した者
   
  労働安全衛生規則
(墜落防止)
第519条  事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。


報道発表資料(令和7年12月9日)

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