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最低賃金法違反容疑で書類送検 ~4か月分の賃金不払いの疑い~
【照会先】
山形労働基準監督署副 署 長 中村 雅和
第一方面主任監督官 遠藤 賢
(代表電話)023(624)6211
最低賃金法 山形労働基準監督署(署長 阿部 浩志)は、本日、有限会社王将運輸及び同社元代表取締役Aを最低賃金法違反の疑いで山形地方検察庁に書類送検しました。
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| 1 | 被疑会社及び被疑者 | ||||||||||
| (1)有限会社王将運輸 所在地:山形県上山市永野 事業内容:運送業 (2)代表取締役A |
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| 2 | 違反条文 | ||||||||||
| 被疑者 有限会社王将運輸、被疑者A、ともに最低賃金法違反 同法第4条第1項(最低賃金の効力) 同法第40条(罰則) 同法第42条(両罰規定) |
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| 3 | 被疑内容 | ||||||||||
| 最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Aは有限会社王将運輸の労働者3名に対する令和6年3月1日から同年7月31日までの賃金合計約94万円を、それぞれの所定支払日に、当時の山形県最低賃金(時間額900円)以上の金額で支払わなかった疑いがあるものです。 | |||||||||||
| 4 | 参考条文 | ||||||||||
〇最低賃金法
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報道発表資料(令和7年11月18日)







