最低賃金法違反容疑で書類送検 ~4か月分の賃金不払いの疑い~

【照会先】

山形労働基準監督署
副   署   長  中村 雅和
第一方面主任監督官  遠藤 賢
(代表電話)023(624)6211

 最低賃金法 山形労働基準監督署(署長 阿部 浩志)は、本日、有限会社王将運輸及び同社元代表取締役Aを最低賃金法違反の疑いで山形地方検察庁に書類送検しました。
 

     
  【事件の概要】
 労働者3名に対し、令和6年3月から同年7月までの賃金(合計約94円)を、それぞれの所定支払日に支払わなかった疑い。
 
     
 
1   被疑会社及び被疑者
    (1)有限会社王将運輸
 所在地:山形県上山市永野
 事業内容:運送業
(2)代表取締役A
     
2   違反条文
    被疑者 有限会社王将運輸、被疑者A、ともに最低賃金法違反
  同法第4条第1項(最低賃金の効力)
  同法第40条(罰則)
  同法第42条(両罰規定)
     
3   被疑内容
     最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Aは有限会社王将運輸の労働者3名に対する令和6年3月1日から同年7月31日までの賃金合計約94万円を、それぞれの所定支払日に、当時の山形県最低賃金(時間額900円)以上の金額で支払わなかった疑いがあるものです。
     
4   参考条文
  〇最低賃金法
第4条    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
 (第2項以下省略)
第40条    第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。
第42条    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


報道発表資料(令和7年11月18日)

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