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最低賃金法違反容疑で書類送検 ~1か月分の賃金不払いの疑い~
【照会先】
山形労働基準監督署副 署 長 中村 雅和
第一方面主任監督官 遠藤 賢
(代表電話)023(624)6211
山形労働基準監督署(署長 阿部 浩志)は、本日、株式会社KIWA及び同社代表取締役を、最低賃金法違反の疑いで山形地方検察庁に書類送検しました。
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| 1 | 被疑者 | |
| (1)株式会社KIWA 所在地:山形県山形市 事業内容:美容業 (2)代表取締役A |
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| 2 | 違反条文 | |
| 被疑者株式会社KIWA、被疑者Aともに、 最低賃金法違反 同法第4条第1項(最低賃金の効力) 同法第40条(罰則) 同法第42条(両罰規定) |
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| 3 | 被疑内容 | |
| 最低賃金法では、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが規定されていますが、被疑者Aは労働者5名に対する令和6年12月1日から同月22日までの定期賃金合計約72万円を、所定支払日に、山形県最低賃金(時間額955円)以上の金額で支払わなかった疑いがあるものです。 |
・別添【参照条文】
報道発表資料(令和7年11月17日)







