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「令和5年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」を公表します ~民事上の個別労働紛争の相談は「自己都合退職」が最多 ~
【照会先】
山形労働局雇用環境・均等室雇用環境改善・均等推進監理官
清野 敦
雇用環境均等室長補佐
長島 純
労働紛争調整官
中村 雅和
電話 023-624-8226
山形労働局(局長:小林 学)は、「令和5年度 個別労働紛争解決制度等の施行状況」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境等をめぐるトラブルを未然に防止し、トラブルが発生した場合には早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談※1」、労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法があります。
山形労働局では、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に行う等、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決 に向けて取り組んでいきます。
【ポイント】※[ ] 内は、別紙資料の該当ページ
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※1 「総合労働相談」
山形労働局、県内各労働基準監督署及びその中に設置された総合労働相談コーナー等に寄せられる、あらゆる労働問題に関する相談。
※2 「助言・指導」
民事上の個別労働紛争について、山形労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭又は文書で行うものであり、指導は当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すものである。なお、法違反の是正を図るために行う指導とは異なる。
※3 「あっせん」
山形労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(当局においては全員弁護士)が紛争当事者間に入って話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。
※4 「民事上の個別労働紛争」
労働相談のうち、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争となっているもの(労働基準法等の法違反に係るものを除く)。
令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、同法に規定する職場におけるパワーハラスメントに関する相談については同法に基づき対応されるため、「総合労働相談」のうち「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上され、「民事上の個別労働紛争(いじめ・嫌がらせ)」の相談件数には計上されていない。同じく、同法に規定する紛争について、その解決の援助の申立や調停の申請があった場合には、同法に基づき対応している。
※5 「均等関係の相談件数」
「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」、「パートタイム・有期雇用労働法」、「労働施策総合推進法(パワハラ)」に関する相談件数。
【別添資料】
別添1 山形県内の総合労働相談コーナー
別添2 助言・指導及びあっせん、紛争解決の援助の事例
報道発表資料(令和6年8月2日)