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【照会先】
山形労働局労働基準部監督課監督課長 松岡 隆夫
監督係 大島 彰議
TEL 023-624-8222
FAX 023-624-8345
報道関係者各位
「働き方改革」に向けた取組に関する要請
~ 労働局長が労使団体を訪問して要請します~ |
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過重労働解消を始めとする働き方改革に向けたキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めていただくため、毎年11月に実施しています。
「過重労働解消キャンペーン」の取組の1つとして、山形労働局では、下記のとおり労使団体を労働局長が訪問し、直接要請を行います。また、昨年4月から中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されていることから、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止について要請することとしています。
※ このほか183団体について、要請書を郵送しています。
また、11月6日(土)に全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、労働局の担当官が過重労働や賃金不払残業の解消のための相談に応じます。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めていただくため、毎年11月に実施しています。
「過重労働解消キャンペーン」の取組の1つとして、山形労働局では、下記のとおり労使団体を労働局長が訪問し、直接要請を行います。また、昨年4月から中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されていることから、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止について要請することとしています。
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「過労死等」とは・・・ | 業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 |
また、11月6日(土)に全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、労働局の担当官が過重労働や賃金不払残業の解消のための相談に応じます。
(別添)令和3年度過重労働解消キャンペーンの概要(209KBPDF)
報道発表資料(令和3年10月22日)(185KBPDF)